London sunset cityscape with Tower Bridge

日本人オーナー様向けロンドン不動産の総合税務申告サービス

海外資産を適切に管理し、安心して運用いただくために

英国で不動産を所有する日本人オーナー様は、海外居住者または非居住者としての税法に基づき、個人所得税の申告(セルフアセスメント)を行う必要があります。Benham & Reevesでは、複雑な英国税制を熟知した専門チームが、オーナー様に代わり各種税務申告を正確かつ円滑にサポートいたします。

英国における賃貸収入と課税

英国では、不動産の賃貸によって得られる家賃収入は課税対象となります。歳入関税庁(HMRC)は一定の経費を控除項目として認めていますが、所得の申告およびセルフアセスメントの提出は、すべてのオーナー様に義務付けられています。また、評価額が50万ポンドを超える物件を法人名義で所有している場合は、法人名義住宅に対する年次課税(Annual Tax on Enveloped Dwellings:ATED)の申告が必要です。たとえ賃貸中で税金が免除される場合でも、申告手続き自体は省略できません。

非居住者家主制度(NRLS)

英国の非居住者家主制度(Non-Resident Landlord Scheme)では、家主がHMRCから事前に書面による承認を受けていない場合、賃貸仲介業者は家賃をオーナー様に送金する前に、税額を源泉徴収し、HMRC(英国歳入関税庁)に納付する義務があります。この制度は個人だけでなく、法人・信託・年金基金なども対象となります。

キャピタルゲイン税(CGT)

英国では、居住者・非居住者を問わず、主たる居住用以外の不動産(投資用・賃貸用物件など)を売却した場合、キャピタルゲイン税(Capital Gains Tax)の申告義務が生じます。売却完了後30日以内にHMRCへ報告し、適正な税額を納付する必要があります。

日本人オーナー様のためのワンストップ税務サービス

多くの日本人オーナー様が、安心して税務コンプライアンスを維持するため、英国現地の信頼できる税務チームに手続きを委任されています。Benham & Reevesでは、確定申告(Self-Assessment Tax Return)、法人名義住宅に対する年次課税(Annual Tax on Enveloped Dwellings:ATED)、キャピタルゲイン税(CGT)など、各種申告書類の作成・提出をワンストップで代行いたします。

当社の税務チームは、常に最新の英国税法を踏まえて正確かつ迅速に対応し、申告遅延や支払い漏れによる罰則リスクを未然に防ぎます。オーナー様の大切な資産を守り、安心して英国不動産を運用いただけるよう、誠実かつ専門的にサポートいたします。

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